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株式会社の設立


株式会社設立のサポートをさせていただきます。まずは当行政書士事務所にご相談下さい。

1株式会社設立の手順

@     会社の目的(何をする会社かを考える)

A     会社の商号(会社の名前を考える)

B     会社の所在地(会社をどこで設立するかを考える)

C     会社の組織(人的構成や会社機関設計を考える)

D     出資の方法(資本金の集め方を考える)

E     定款を作成する(上記@〜Dなどを書面化する)

F     定款の認証を受ける(公証人役場で公証人の認証を受ける)

G     創立総会(募集設立の場合)

H     会社設立の登記申請手続きをする



2定款の記載事項

定款の記載事項には、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3種類があります。


絶対的記載事項」とは、記載を欠くと定款全体が無効になる事項です。

@     会社の目的

A     会社の商号

B     本店の所在地

C     設立時の出資額又は最低額

D     発起人の氏名・住所


相対的記載事項」とは、記載を欠いても定款自体の効力に影響はしないが、記載しないとその事項の効力が認めらない事項です。

任意的記載事項」とは、定款外でも定めて効力をもつ事項です。

3定款認証

公証人による認証を受けるためには以下のものが必要です

@     定款

A     発起人全員の印鑑証明書

B     収入印紙代

C   代理人による嘱託の場合における委任状と代理人の印鑑登録証明書等

D     認証手数料
なお、定款認証は電子定款で認証も可能です。(行政書士稲澤事務所では電子定款で対応いたしております)



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