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相続・遺言書(遺言状)


遺言は、遺言をする時においてその能力を有していなければならない(民法963条)。このことからもわかるように、遺言は、心身の健康な時に、残しておくべきものです。遺言を考えておられるのなら、今が遺言を書くその機会かもしれません。思いたった方、お迷いの方、是非行政書士稲澤事務所にご相談ください。
また、相続人以外に財産を遺贈したい方、行政書士稲澤事務所にご相談下さい。


民法及び家事事件の一部を改正する法律・法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行されます(リンクあり)

平成22年3月16日に遺言状の書き方教室を開催しました。

会場は下京青少年活動センター(京都市下京区)でした。

少しの時間で相続のトラブルをなくすコツ、遺言書の種類、相続・遺言○×常識チェック、具体的な遺言状の書き方などをご説明しました。

遺言書を「書きたい」けれどどのように書くのかわからない。「書かなければいけない」ように思うがなぜ遺言書を書かなければいけないのかわからない。そのような悩みが解決できたという感想を参加された方からいただきました。

次回も開催する予定にしておりますのでご来場をお待ちしております。

遺言書・相続関係のご相談は当行政書士事務所にお問い合わせ下さい。


行政書士 稲澤事務所